蓄電池は経費に計上できるのか?蓄電池の減価償却について解説

えらぶ家 2020-6-16

太陽光発電と併用することが多い蓄電池。太陽光発電設備と同様、蓄電池も高価ですから、節税対策として蓄電池も経費に計上したいところです。

そこで今回の記事では、個人や個人事業主でも蓄電池を計上できるケース、また蓄電池の減価償却について解説していきます。

蓄電池の減価償却について

そもそも減価償却とは、固定資産を購入した際、購入金額を数年に分けて経費に計上していくことを言います。減価償却費は、収入に対する経費として計上するものですから、控除額が増えて節税につながります。

蓄電池は減価償却できるのか?

蓄電池は、太陽光発電設備と同じく、固定資産として扱われることから、減価償却することができます。固定資産の中でも、構築物・建物附属設備の電気設備として取り扱われており、耐用年数が6年と定められています。つまり、蓄電池の購入費は、6年に分割して経費に計上することができるのです。

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なお、蓄電池の設置工事費は固定資産として取り扱われますので、工事費用も蓄電池の購入費としてまとめて減価償却することができます。

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蓄電池の減価償却が必要となるケース

とは言え、減価償却が必要となるのは、収入に対する経費として蓄電池を取り扱える場合に限ります。そのため、ご家庭に蓄電池を導入したという方には、特に関係のない話題です。

個人で蓄電池を経費に計上するケース

ただし、個人であっても、太陽光発電も併用しており、その売電収入が20万円を超える場合には、蓄電池の減価償却が問題となります。

そもそも売電収入は、個人の確定申告において雑所得として扱われます。そして、他の雑所得と売電収入を合わせた収入から太陽光発電設備の減価償却費を差し引いた金額が20万円を超える場合、所得税の対象となります。ですが、この経費として、蓄電池を減価償却した費用も加えることができるため、蓄電池を経費に計上することで節税につなげることができます。

しかし、注意すべき点として、太陽光発電設備や蓄電池は、その購入金額の全てを経費に計上できるとは限らないということがあります。これらの設備は、家庭用としても用いられています。そのため、自家用として使用した時間と売電に使用した時間から、売電に使用した割合を算出し、購入金額における事業の経費として扱える金額を求めなければなりません。

個人事業主で蓄電池を経費に計上するケース

また、自宅で仕事をしている個人事業主の方は、蓄電池を経費に計上することができます。ただし、このケースにおいても、家庭用の使用時間と事業用の使用時間から経費に計上できる割合を算出する必要があります。

蓄電池を減価償却して経費に計上する

それでは実際、蓄電池は、どのように減価償却するのでしょうか。その計算方法には、定額法と定率法の2つの方法があります。

定額法

定額法は、毎年同額を減価償却費として経費に計上する方法です。これには、単に購入費を耐用年数で割る方法と、定額法の償却率を掛けることで算出する方法があります。

例えば、工事費込みで120万円の蓄電池を購入した場合、耐用年数が6年ですから、導入後6年間の毎年の減価償却費は20万円となります。また、定額法償却率を掛ける方法では、蓄電池の定額法償却率は0.167ですから、減価償却費は20.04万円となります。

定率法

一方、定率法は、購入した年の減価償却費を多く計上し、年々減価償却費を少なくしていく方法です。計算方法について、1年目の減価償却費は、購入費に定率法の償却率を掛けた金額。2年目以降の減価償却費は、購入費からすでに減価償却した額を差し引いた額に定率法償却率を掛けた金額となります。

120万円の蓄電池の例では、定率法償却率が0.333ですから、6年間の減価償却費は以下のようになります。

1年目・・・39.96万円
2年目・・・約26.65万円
3年目・・・約17.77万円‬
4年目・・・約11.89万円
5年目・・・約11.89万円
6年目・・・約11.89万円

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ただし、定率法では、減価償却費が償却保証額(購入費 × 保証率)を下回った年以降、減価償却費は、購入費から減価償却した額を差し引いた額に改定償却率を掛けた金額となります。

蓄電池の保証率は0.09911ですから、その償却保証額は11.8932万円。4年目の減価償却費は約11.85万円ですから、4年から6年目の減価償却費は一定となります。そして、その金額は、3年目までの購入費から減価償却した額を差し引いた約35.60万円に、蓄電池の改定償却率0.334を掛けた約11.89万円です。

なお、以上の計算は、法改正が適用された、平成24年4月1日以後に取得した蓄電池に限ります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
蓄電池の減価償却は、ご家庭に蓄電池を導入したケースでは、売電収入が多くない限り関係がありません。
ですが、売電を事業化している方には、蓄電池の経費計上が節税に重要となりますので、ぜひ今回の記事を参考にしてください。

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